SBI Insurance Group

Size
A
A

内部統制システム

印刷

SBIインシュアランスグループ株式会社は、以下のとおり「内部統制システムに関する基本方針」を定め、内部統制の適切性の確保と向上を図っております。

内部統制システムに関する基本方針

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(会社法第362条第4項第6号および会社法施行規則第100条第1項第4号)

  • (1)取締役会は、当社の業務執行を適正かつ健全に行い、企業統治を一層強化する観点から、法令遵守と実効性ある内部統制システムの構築を経営の最重要課題として位置づけ、その体制確立に努める。
  • (2)監査役会は、監査役会規程を制定するとともに、内部統制システムの有効性を検証し、課題の早期発見と是正に努める。
  • (3)取締役会は、コンプライアンス基本方針、コンプライアンス規程を制定し、役職員は法令・定款および経営理念を遵守した行動をとらなければならない旨を明記する。また、その徹底を図るため、コンプライアンス統括部署を設置してコンプライアンス責任者を任命し、コンプライアンス責任者は当社のコンプライアンスの取組状況についてモニタリングを実施する。
  • (4)取締役会は、年度ごとに「コンプライアンス・プログラム」を策定し、コンプライアンス責任者は、その進捗状況や達成状況を点検・管理し、四半期ごとに取締役会に報告を行う。
  • (5)取締役会は、内部監査にかかる基本方針を定め、効率的かつ実効性のある内部監査体制を整備し、定期的な内部監査の実施により、役職員の職務執行の適法性を確保する。
  • (6)取締役会が制定した内部監査規程に基づき、内部監査人は事業年度ごとに監査計画を策定して内部管理体制の監査を定期的に行い、取締役会に報告する。
  • (7)取締役会は、内部通報について通報者の保護を図りつつ、透明性を維持した適切な内部通報体制を整備する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(会社法施行規則第100条第1項第1号)
取締役会議事録、稟議決裁書その他取締役の職務執行に係る情報は、取締役会の制定した文書管理規程に基づき適切に保管・管理する。また、各取締役及び各監査役の要請があるときは、これを閲覧に供する体制を確保する。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(会社法施行規則第100条第1項第2号)

  • (1)取締役会は、リスク管理の基本方針を定め、リスク管理規程等を制定し、業務に関するリスク情報の収集と分析を行って、全体のリスクを総合的に管理するリスク管理体制を構築する。
  • (2)取締役会は、リスク管理責任者・部署を設置し、リスク管理者は、内在する各種リスクの測定・モニタリングを行って取締役会に定期的に報告する。
  • (3)取締役会は、危機事態への対応に関する基本方針を定め、不測の事態に備える体制を構築する。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(会社法施行規則第100条第1項第3号)

  • (1)取締役会は、会社の重要な方針を決定し、また組織の職務分掌を定め、職務の執行を行わせる。
  • (2)職務執行については、組織規程・職務分掌および決裁権限規程にて職務分掌を明確にする。

5.当企業集団並びにその親会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(会社法施行規則第100条第1項第5号)

  • (1)当社は、法令遵守及び倫理的行動が、当社の所属する親会社の経営理念・ビジョンの実現の前提であることを、代表取締役をして全役員・社員に徹底させるものとする。
  • (2)法令等を遵守し、当社および子会社の内部統制の実効性を高める施策を実施する。
  • (3)当社グループの重要な方針を制定し、子会社に周知する。
  • (4)親会社のコンプライアンス行動規範に準拠し、業務運営を行う。
  • (5)当社の事業活動又は役員・社員に法令違反の疑義のある行為等を発見した場合の社内及び当社グループ内の通報・相談窓口(ヘルプライン)に関するルールを周知徹底する。
  • (6)取締役会は、子会社と締結した経営管理契約に基づく経営管理を行うことにより子会社の業務の適正を確保する。子会社の状況については、取締役会に報告を行う。

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

(会社法施行規則第100条第3項第1号、同第2号、同第3号)
監査役の職務を補助するため、監査役の求めに応じて、使用人を置く。当該使用人の人事考課、人事異動および懲戒処分は、監査役の同意を事前に得た上で行う。

7.当企業集団の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

(会社法施行規則第100条第3項第4号、同第5号)
取締役及び使用人は、当社グループに関する次の事項を知ったときは、監査役に適時かつ的確に報告するものとする。また、取締役及び使用人は、監査役より当社グループに関する次の事項について説明を求められたときは、速やかに詳細な説明を行うものとし、合理的な理由無く説明を拒んではならないものとする。

  • ① 会社に著しい損害を及ぼす虞のある事項
  • ② 経営に関する重要な事項
  • ③ 内部監査に関連する重要な事項
  • ④ 重大な法令・定款違反
  • ⑤ その他取締役及び使用人が重要と判断する事項

8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(会社法施行規則第100条第3項第6号、同第7号)

  • (1)当社は、監査役の求めに応じて、取締役及び使用人をして監査役と定期的に会合を持たせ、当社グループの経営上の課題及び問題点の情報共有に努めるほか、監査役と内部監査部門及び会計監査人の情報共有を図るものとする。
  • (2)当社は、監査役が重要な子会社の監査役との定期的な会合を設け、相互に連携して、当社グループの監査の実効性を確保できる体制の整備に努めるものとする。
  • (3)監査役の職務の執行について生ずる通常の費用は、監査役会の監査計画に基づき、予め当社の予算に計上する。また、当社は、緊急又は臨時の監査費用を含め、監査役の職務の執行について生ずる費用については、監査役の請求に基づき、前払又は償還、並びに債務に関する処理を行うものとする。
  • (4)当社は、内部通報制度を利用した通報者及び監査役への報告を行った役員・社員は、当該報告を行ったことを理由として、解雇その他いかなる不利益な取扱いも受けないものとする。

9.財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、財務報告の信頼性を確保すべく、適用のある関係法令等に基づき、財務報告に係る内部統制報告制度の有効かつ適切な運用体制を構築し、その整備、運用、評価を継続的に行うとともに、改善等が必要となった場合は速やかにその対策を講じるものとする。

10.反社会的勢力排除に向けた体制

当社グループは、反社会的勢力に対する基本方針に基づき、反社会的勢力と一切の関係を遮断し、毅然として対応することを宣言するとともに、警察、弁護士等の外部専門機関との連携体制強化を図るなど、反社会的勢力排除に向けた体制の整備を推進するものとする。